豊田市・岡崎市・刈谷市・安城市の相続登記・会社設立 司法書士・行政書士 近藤敬広事務所

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司法書士・行政書士
近藤敬広事務所

〒471-0832

豊田市丸山町8丁目49-2
TEL.0565-26-6878
FAX.0565-26-9655
──────────────
・不動産登記
  (相続・贈与・抵当権抹消)
・会社登記(会社設立)
・裁判事務(成年後見申立)
──────────────

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各種ご相談受付

 

不動産登記業務

不動産登記業務
 
相続登記
当事務所では、 土日や出勤前の早朝の時間帯での相続登記・会社設立登記のご相談(初回・無料相談)にも対応させていだいてます。

愛知県内に居住しているが、ご実家が遠方にあるなど、相続物件が県外(沖縄〜北海道)にある場合でも対応可能です。



 
相続が発生し、土地や建物が相続財産の中にある場合には、相続人への移転登記が必要となります。
相続登記は義務ではありません。しかし、長期間放っておいてもメリットは一つもありません。例えば、
「土地を売ろうとしたら何十年も前の名義のままだった」
「新たに相続が発生して、遺産分割協議がまとまらない」
このような場合、結果的に、早めに登記していたときと比較して、手続きに何倍もの労力・時間・コストがかかってしまうなど、デメリットしかありません。
 相続登記に期限はありませんが、登記をしておかないと担保に入れてお金を借りたり、売却ができなかったりすることがあります。そして、相続が発生したときから長期間たった時点で手続きをしようとすると、戸籍等の資料収集に手間がかかったり、さらに次の相続が発生して相続関係が複雑となっていたり、相続人間の話し合いが難しくなったりすることにより、相続登記を行うことができず、最悪のケースでは裁判にまで発展することもあります。したがって、相続が発生したら、早めに登記されることをお勧めします。
 
抵当権抹消
住宅ローンを返し終わった方、それだけで安心していませんか?住宅ローンを組んだ場合、通常は土地や建物に抵当権が設定されているのですが、実際の返済が終わっても、「抵当権抹消登記」を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。多くの場合、返済が終わったときに、金融機関から登記に必要な書類が渡されるのですが、手続きをせずに放置しておくと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともありますので、早めに司法書士にご相談ください。
 
生前贈与の登記
生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。
 

会社法人登記業務

会社法人登記業務
 
会社設立登記
 会社を設立するには、本店所在地や事業内容、機関設計、役員構成といった基本事項を決定し、それに基づいて、会社の憲法とも言うべき定款を作成し、これに公証人の認証を受けなければなりません。
 そして、定款に公証人の認証を受けた後、資本金の払込手続きを済ませ、株式会社設立登記申請書に必要書類を添付して、管轄の法務局に設立登記の申請をし、登記が完了して初めて、設立の効力が生じます。
 会社設立の手続きを簡単に説明すれば、上記の通りですが、実際は、事業を運営していく上で、関係する種々の法律に従って、基本事項を決定しなければならず、定款の作成一つにしても大変神経を使います。特に、許認可を要する事業の場合には、会社は設立できたが、許認可を受けるにあたって、目的の記載や役員構成に問題があり、会社設立後すぐに変更登記を申請しなければならないというケースも見受けられます。
 できれば、会社設立にあたっては、専門家である司法書士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。

 なお、当事務所では名古屋法務局の管轄地に本店を置く会社の設立者様向けに電子定款認証サービスを行っております。
 定款の認証を公証人の方に依頼する場合、書面で行う場合には、手数料約5万円超と収入印紙代4万円を併せた約9万円超が必要となります。これに対してパソコンで作成した定款のデータを認証をしてもらうことを電子定款認証といいます。
 電子定款認証の場合は、書面を作成しての定款認証の場合と異なり、収入印紙代はかかりません。
 その為、本来かかるべき費用が、4万円ほど少なくて済みます。
 
 
取締役、代表取締役、監査役など役員の変更

取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。

 
有限会社から株式会社への組織変更
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。メリットとデメリットがそれぞれありますので、司法書士にご相談ください。
 

遺言・内容証明・裁判所提出書類の作成

遺言・内容証明・裁判所提出書類の作成
 
遺言書作成のサポート

遺言を残さなかったばかりに、今まで仲の良かった親族間の関係が崩れてしまうこともあります。ご自身のことは勿論、相続人のことを思うなら、できるだけ遺言は残した方が良いでしょう。
但し、遺言作成にあたっては、いくつか注意しなければいけない点があります。当事務所にご相談頂ければ、丁寧にご説明します。

 
内容証明郵便
内容証明郵便とは、郵便物の文書の内容を郵便局が証明する特殊取扱い郵便のことです。具体的には、「誰が、いつ、どのような内容の手紙を、誰宛に送ったのか」ということを郵便局が公的に証明します。判決書のように法律上効力を持つものではありませんが、証拠能力が非常に高く、意思表示をしたという事実を証明する手段として法律家の間では常用されています。内容証明郵便は、法律トラブル解決の糸口のようなものです。
当事務所では、面談の上、内容証明郵便の文案を作成しております。

このような場合、まずは、内容証明郵便を送られてはいかがでしょうか。


  • 契約を解除したい
  • 敷金を取り戻したい
  • 貸金を返して欲しい
  • 売買代金・請負代金を払って欲しい
  • 消滅時効を援用(主張)したい
  • 取得時効を援用したい
  • 家賃を払って欲しい、払わないなら解除したい
  • 慰謝料、治療費、養育費などを払って欲しい
 
裁判所提出書類の作成
 「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」など生活上のトラブルはよくあることです。そんなトラブルをなんとか解決したい。相手を訴えてやりたい。そんなとき裁判所に訴えや申立てをする手助けとして私達司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟の手続をすることができます。
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