豊田市・岡崎市・刈谷市・安城市の相続登記・会社設立 司法書士・行政書士 近藤敬広事務所

qrcode.png
http://www.kondo-shihoo.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!

 

司法書士・行政書士
近藤敬広事務所

〒471-0832

豊田市丸山町8丁目49-2
TEL.0565-26-6878
FAX.0565-26-9655
──────────────
・不動産登記
  (相続・贈与・抵当権抹消)
・会社登記(会社設立)
・裁判事務(成年後見申立)
──────────────

026910
Google

WWW を検索
www.kondo-shihoo.jp を検索

 

会社設立 会社登記

 

会社設立登記について

会社設立登記について
 
当事務所では名古屋法務局の管轄地に本店を置く会社の設立者様向けに電子定款認証サービスを行っております。
定款の認証を公証人の方に依頼する場合、書面で行う場合には、手数料約5万円超と収入印紙代4万円を併せた約9万円超が必要となります。これに対してパソコンで作成した定款のデータを認証をしてもらうことを電子定款認証といいます。
電子定款認証の場合は、書面を作成しての定款認証の場合と異なり、収入印紙代はかかりません。
その為、本来かかるべき費用が、4万円ほど少なくて済みます。

当事務所はオンライン登記申請に対応しております。


当事務所では、 土日や出勤前の早朝の時間帯での相続登記・会社設立登記のご相談(初回・無料相談)にも対応させていだいてます。



 会社を設立するには、本店所在地や事業内容、機関設計、役員構成といった基本事項を決定し、それに基づいて、会社の憲法とも言うべき定款を作成し、これに公証人の認証を受けなければなりません。
 そして、定款に公証人の認証を受けた後、資本金の払込手続きを済ませ、株式会社設立登記申請書に必要書類を添付して、管轄の法務局に設立登記の申請をし、登記が完了して初めて、設立の効力が生じます。
 会社設立の手続きを簡単に説明すれば、上記の通りですが、実際は、事業を運営していく上で、関係する種々の法律に従って、基本事項を決定しなければならず、定款の作成一つにしても大変神経を使います。特に、許認可を要する事業の場合には、会社は設立できたが、許認可を受けるにあたって、目的の記載や役員構成に問題があり、会社設立後すぐに変更登記を申請しなければならないというケースも見受けられます。
 できれば、会社設立にあたっては、専門家である司法書士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。



 

 
 
役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。

 
有限会社から株式会社への組織変更
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。メリットとデメリットがそれぞれありますので、司法書士にご相談ください。
 
会社の増資・減資の登記
会社の資本金を増加するには、株式を発行して出資金により増加する方法、会社の資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。逆に、資本金を減少するには、株主総会決議の他、債権者を保護するために会社の債権者に資本を減少する旨を通知し、さらに官報で公告する必要があります。
 

費用・報酬

費用・報酬
 
手続報酬備考1備考2
株式会社設立登記80,000円〜150,000円

登録免許税等の実費は含まれていません。

愛知県内で会社設立登記を行うお客様の場合の費用です。
定款認証嘱託代理(電子定款作成)25,000円公証人手数料等の実費は含まれていません。愛知県内で会社設立登記を行うお客様の場合の費用です。
取締役・監査役・代表取締役の変更

25,000円〜35,000円

登録免許税等の実費は含まれていません。取締役会の廃止・監査役の廃止等の登記が必要な場合は、別途費用がかかります。
目的変更・商号変更35,000円〜登録免許税等の実費は含まれておりません。
増資(新株の発行等)・減資の登記70,000円〜登録免許税・官報掲載費用等の実費は含まれておりません。
組織変更登記120,000円〜登録免許税・官報掲載費用等の実費は含まれておりません。
<<近藤司法書士事務所>> 〒471-0832 豊田市丸山町8丁目49-2 TEL:0565-26-6878 FAX:0565-26-9655