豊田市・岡崎市・刈谷市・安城市の相続登記・会社設立 司法書士・行政書士 近藤敬広事務所

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司法書士・行政書士
近藤敬広事務所

〒471-0832

豊田市丸山町8丁目49-2
TEL.0565-26-6878
FAX.0565-26-9655
──────────────
・不動産登記
  (相続・贈与・抵当権抹消)
・会社登記(会社設立)
・裁判事務(成年後見申立)
──────────────

026019
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相続

 

相続について

相続について
 
相続登記 無料相談 
当事務所では、 土日や出勤前の早朝の時間帯での相続登記・会社設立登記のご相談(初回・無料相談)にも対応させていだいてます。

愛知県内に居住しているが、ご実家が遠方にあるなど、相続物件が県外(沖縄〜北海道)にある場合でも対応可能です。



相続が発生し、土地や建物が相続財産の中にある場合には、相続人への移転登記が必要となります。
相続登記は義務ではありません。しかし、長期間放っておいてもメリットは一つもありません。例えば、
「土地を売ろうとしたら何十年も前の名義のままだった」
「新たに相続が発生して、遺産分割協議がまとまらない」
このような場合、結果的に、早めに登記していたときと比較して、手続きに何倍もの労力・時間・コストがかかってしまうなど、デメリットしかありません。
 相続登記に期限はありませんが、登記をしておかないと担保に入れてお金を借りたり、売却ができなかったりすることがあります。そして、相続が発生したときから長期間たった時点で手続きをしようとすると、戸籍等の資料収集に手間がかかったり、さらに次の相続が発生して相続関係が複雑となっていたり、相続人間の話し合いが難しくなったりすることにより、相続登記を行うことができず、最悪のケースでは裁判にまで発展することもあります。したがって、相続が発生したら、早めに登記されることをお勧めします。
 
相続手続代行
当事務所のサービスの特徴
 
複雑な相続関係、法定相続分を調査します。
 相続が数回発生している場合、相続から長期間経過している場合、相続人の確定が困難な場合があります。当事務所は相続人確定、相続分の計算など承ります。
 
面倒な戸籍謄本等必要書類を代わりに取得。
 戸籍謄本、住民票、ケースによって他の書類が必要になるなど、相続登記に必要な書類は多岐にわたります。収集困難な書類の取得も当事務所にお任せください。
 
相続人の意思を反映した遺産分割協議書を作成。
 相続人間の協議の結果を反映します。署名、押印方法についてもご支援いたします。
 
相続放棄、特別代理人選任など裁判所申立書類作成。
 相続放棄手続きをする場合や、相続人の中に未成年者がいる場合など、家庭裁判所に申し立ての必要があり、必要書類の調査から申し立て書類作成までご支援いたします。
 
相続登記の申請。

ご要望に応じて税理士・不動産業者など専門家の紹介無料
登記以外の税金、不動産の任意売却などの相談も承ります。その場合は当事務所が提携している専門家を無料でご紹介いたします。
 
遺言書チェック、遺言書作成の支援。
 相続開始前の対策として遺言書は非常に有効です。お客様の要望をヒアリングの上、家族円満、法的に有効な遺言書の作成をご支援いたします。
 

ご依頼から手続完了まで

ご依頼から手続完了まで
 
(1)面談
 まずはお気軽に電話でご相談ください。費用概算、手続きの流れなどをご案内いたします。どのような相続をしたいのか、どのような状況かお聞かせください。
 電話でお伝えしにくいことなどは、当事務所、お客様方などで面談にてご相談に応じます。ご相談の際に、以下の資料があれば、コピーをご用意ください。
亡くなられた方の戸籍の除票
不動産の権利証など、財産が特定できるもの
遺言書がある場合、遺言書
固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書など)

 なお、手続きを受託する際は、必ず面談時に見積書を作成いたします。
 
(2)受託後の手続き
相続登記に必要な書類の収集
相続人調査、登記申請のために、戸籍謄本・除籍謄本等を収集します。
お客様自身で揃えられるだけ揃えていただいて、後は当事務所にという形式でも承っております。当事務所では印鑑証明書など一部を除き、書類の取り寄せ代行、作成を支援させていただきます。
 
登記必要書類の作成
当事務所にて登記に必要な書類の作成をいたします。
登記申請書や登記手続き用の委任状、遺産分割協議書、相続関係説明図などがあります。ケースによっては他の書類も作成する場合があります。
 
書類に押印いただきます
作成した書類に、署名、押印していただきます。遺産分割協議書に署名、押印が必要な場合で、相続人が多岐に渡る場合などは、ご相談ください。
 
(3)手続完了
登記申請から1週間〜2週間ほどで登記が完了いたします。完了後の権利証(登記識別情報)、遺産分割協議書、戸籍謄本などの書類は、整理して事務所にて手渡しまたは書留郵便にて納品いたします。
 

費用・報酬

費用・報酬
 
手続ケース報酬(税別)

相続登記手続代行(戸籍謄本等の取得代行も含む)

相続人が配偶者・子のみの場合80,000円〜125,000円

別途 登録免許税・戸籍謄抄本等の実費をご負担いただきます。

相続登記手続代行(戸籍謄本等の取得代行も含む)

兄弟姉妹が相続人に含まれる場合

150,000円〜

同上

戸籍謄抄本等の取得代行

50,000円〜

同上

特別代理人選任申立の書類作成(家庭裁判所)

未成年者が相続人に含まれる場合

50,000円〜

同上

不在者財産管理人選任の申立書の作成(家庭裁判所)

相続人の中に行方不明者がいる場合

100,000円〜

同上
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